【非ブラ】吾輩の辞書に『深夜残業』という文字はない!
今回のお題は 吾輩の辞書に『深夜残業』という文字はない! です。
もうなんだか、ナポレオン・ブラック・ボナパルトが登場してきそうですが
(え?もう登場してる?)
実は超真っ白なんです。(ブラック企業ではないので(`・ω・´)キリッ)
まず、 深夜労働とは何か です。
22時~翌朝5時の時間帯は深夜労働であると定義されています。
そして、会社が従業員に深夜労働をさせる場合は
2割5分(25%)の割増賃金を支払うことになっています。
なぜ深夜に割増賃金がつくのか。
深夜に働くと体調崩しやすいじゃん?と。まぁそんな理由です。
では本題ですが、深夜残業はなぜ存在しないのか。
法的には深夜労働については、残業だろうがシフト制だろうが、
深夜労働には違いがありません。
深夜に働く事そのものに、労働者へ負担を強いている、と。
厚生労働省はそのように解釈しているので、
深夜残業というものがないのです。
残業は残業、深夜は深夜。分けて考えましょう、という事です。
世の中の大半の中小企業は(うちも最近まではそうでしたが)
深夜は残業じゃないと割増賃金が支払われないようですが、
残業じゃなくても割増賃金は支払われるんですよ、という事です。
【具体的に見てみよう】
例1) 時間外+深夜労働の場合(俗にいう深夜残業)
たとえば、時給1,000円で所定労働時間が8時間/日だとします。
13:00~22:00(休憩1時間)の8時間勤務の後、1時間残業した場合
所定労働分 8,000円
+残業 1,000円
+時間外割増(25%) 250円
+深夜割増(25%) 250円
——————————————
+時間外割増(25%)=9,500円
が総支給額です。
追加で支給される部分は、時給の1.5倍になっていますね。
例2) 時間内の深夜労働
たとえば、時給1,000円で所定労働時間が8時間/日だとします。
14:30~23:30(休憩1時間)で勤務した場合
所定労働分 8,000円
+残業 1,000円
+時間外割増(25%) 250円
+深夜割増(25%) 375円(1.5時間分)
——————————————
+時間外割増(25%)=8,375円
が総支給額です。
追加で支給される部分は、時給の1.25倍になっていますね。
今日のお話はここまで。
くれぐれも、深夜労働で体調を崩さないように、気を付けましょう!
【非ブラとは】
我社では『ブラック企業=労働関連法規違反をしている企業』
という定義のもと、極力法律通りの運用を心がけています。
しかし、法律知識がない人(上司や先輩)のもとで働くと
気づかぬうちにブラック化していくと考えています。
これは経営者が「うちはブラックじゃない!」と声高に叫んでも
その配下の者が同じ志でなければ成り立たないことです。
ですから、ブラック企業にならないためには、全社員が相応の法律知識を
身に着ける必要があると考えています。
また、そういう文化を根付かせるべきであるとしゃちょーは考えます。
こちらの記事もおすすめです↓
初代広報/中井
最新記事 by 初代広報/中井 (全て見る)
- 「子連れ出社」への嬉しいメッセージ - 2018年2月28日
- サプライズ発表盛りだくさん☆こだま忘年会2017レポート - 2018年1月15日
- いつも心にPASSIONを!こだまの想いに触れる社員旅行 -1日目- - 2017年11月8日
“【非ブラ】吾輩の辞書に『深夜残業』という文字はない!” に対して1件のコメントがあります。
この投稿はコメントできません。