【非ブラブログ】通勤手当と交通費って何が違うの?
『ブラックな会社になんてしたくない!』
そのための非ブラック活動、略して非ブラ!
やって来ました、久しぶりの非ブラブログです。
今回は皆さんの給与明細でもお馴染み、『通勤手当と交通費について』をお題に取り上げてみます。
では早速、おおまかな違いから。
通勤手当・・・会社への通勤に要する費用を会社が負担するもの
交通費・・・営業等の為に必要な、移動に要する経費
まずこれが基本です。意外とこの部分をまず混同されてる方も多かったりします。
さて、ここからがポイントです。
通勤手当は社会保険料の算出根拠に含まれます。
通勤手当は所得税がかかりますが、交通費は所得税が掛かりません。
つまり、通勤手当は所得(給与)の一部なのです。
交通費は従業員が建て替えた経費を精算しているだけですので、所得ではありません。
働く側からすると…
『会社に行く費用だって必要経費ではないか』
と思うところもあるかもしれません。
これを法律・政府機関はどのように解釈しているかがポイントです。
『労働者には職業の選択の自由がある』
すべての労働者には職業の選択の自由があります。
ハローワークなどから『あなたはこの会社で働きなさい』と命令されることは無いですよね。
そういう意味で、『どこにある会社で働こうが、それは働く人の自由です』とも言っているわけです。
家の近くで働いたほうがやりがいがあるという考えの人もいるでしょう。
都心で働いたほうが給与が高いという考えの人も居るでしょう。
どちらを選ぶのも本人の自由です。
『居住地を選ぶ自由』
会社や行政機関から『あなたは○市に住みなさい』なんて言われることも無いわけです。
会社に努めてからどこに引っ越しても、それも自由です。
それらを考慮して、法的に行政機関の立場としては
『自分の務める会社までの移動にかかる費用は個人で負担するべき』
という考え方をしています。
ですが、多くの企業では『通勤手当』が支給されていることと思います。
会社としてはどのようなスタンスなのかというと
『通勤手当を支給するので、多少遠いところからでもぜひ来てください』
という、働く人に優しい制度なのです。
そこで、働く人の権利に重きを置く厚生労働省は以下の様に考えます。
『どこに通勤するか、どこに居を構えるかは各人の自由である。その自由を行使する以上、通勤に要する費用は個人が負担する義務を負うべきである。通勤手当は単に会社が給与に色を付けて出しているに過ぎない。これは給与の一部なのだから、年金や健康保険の費用算定の基礎となる【給与】に含めて計算しよう。』
また、国税庁はこう考えます。
『社会通念上許容できる一定の額までであれば、個人の営利活動に必要な経費とみなせるため、所得税の課税対象からは控除しよう』
この一定の額については国税庁のページで確認して下さい。
https://www.nta.go.jp/gensen/tsukin/
そんなわけで、こだまシステムでは、エンジニアがお客様先に直行直帰することも多いです。
お客様先への移動にかかる費用は交通費、事務所へ来た時の費用については通勤手当と分けて扱うことにしています。
しゃちょー
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